2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
ですので、下水道汚泥の処理処分委託の際に、堆肥化施設の悪臭問題を十分に考慮した処理施設の入札が絶対に必要かというふうに思いますが、自治体を担当する総務省、そして下水道処理を管轄する国交省として何かしらの対策が必要だと思います。どのような対策を講じておられますでしょうか、御意見をお聞かせください。
ですので、下水道汚泥の処理処分委託の際に、堆肥化施設の悪臭問題を十分に考慮した処理施設の入札が絶対に必要かというふうに思いますが、自治体を担当する総務省、そして下水道処理を管轄する国交省として何かしらの対策が必要だと思います。どのような対策を講じておられますでしょうか、御意見をお聞かせください。
環境省の答弁によれば、PCB廃棄物として届出を行っているが、JESCOへの処分委託をしていない事業所が存在するということでした。数としてどの程度ということをつかんでいるのか、また、どのような事業者に特徴的に見られるのか、環境省は事態の改善のためにどのような施策を実施してきたのか、教えていただきたいと思います。
一方で、JESCOの処分委託を行っても順番待ちでなかなか処理してもらえず困っているとの声もあります。ある業界紙では、JESCOに申し込んでもすぐに処理はできませんので注意してくださいと大きく書いてあったりします。事業者が郵送で書類を提出した後、JESCOから登録確認書が送付されてくるのが数週間から数か月後、さらに、処理時期の連絡があるのは処理委託の半年から一年前と大ざっぱになっています。
高濃度PCB廃棄物の処理につきましては、今回の改正案では、処分委託の義務付けや都道府県の立入調査を定めております。しかしながら、JESCOへの処分委託には百万円から三百万円の費用が掛かることから引渡しが進んでいないという報道もありました。
具体的には、高濃度PCB使用電気工作物につきまして、関係省令等を改正しまして、期限までの廃止を義務づけるとともに、使用中の機器の廃止、処分の見込み、処分事業者との処分委託契約の有無などを毎年度国に届け出る義務を課すこととするなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることを予定しております。
JESCOの計画的処理完了期限が過ぎてしまうと、高濃度PCB廃棄物が新しく出てきても処分委託することができないということから、早期に徹底的に掘り起こし調査を行うことが不可欠でございますが、この掘り起こし調査は具体的にどのように進めていくのか、間違いなく全ての高濃度PCB廃棄物の掘り起こしができるのか、お伺いをいたします。
○鎌形政府参考人 御指摘のJESCOの計画的処理完了期限は、事業者がJESCOに対し処分委託を行う期限として、二度と再延長しない旨を地元関係者と約束して設定されたものでございますので、国として必ず守らなければならないものということでございます。
計画的処理完了期限までに保管事業者がJESCOに処分委託を行ったとしても、JESCOが立地自治体と約束をした処理期限を守るためには、着実にその処理を進め、期限内に完了させる必要があります。 この法律の改正後は、速やかに、長期的な処理の見通しを持って計画的に、着実に事業を進めることが望まれますが、これについて御見解をお伺いいたします。
PCB特措法に基づき高濃度PCB廃棄物の保管の届け出をしているにもかかわらずJESCOへの処分委託をする見込みのない事業者が相当数存在をしている、しかしながら、現行のPCB特措法は、計画的処理完了期限までに処分委託をしなかった事業者に対する改善命令等の措置を規定していない。また、保管事業者が不明、破産等のため処理が滞っているPCB廃棄物が一定数存在。
○鎌形政府参考人 今回のPCB特措法の改正案におきましては、PCB廃棄物の保管事業者に計画的処理完了期限より前の処分委託を義務づけることとしてございます。具体的には、法案の十条一項におきまして、要は処分期間ということを設定いたしております。これは計画的処理完了期限の一年前に設定するということとしてございます。
今般の事案は、処分委託を受けた食品廃棄物が不正に横流しされたものであり、国民の皆様の信頼を揺るがせた悪質かつ重大な事件であると考えております。このために、環境省としては関係自治体と緊密に連携をして厳正に対応しているところであります。また、今般事案を受け、環境省として去る三月十四日に再発防止策を取りまとめ、公表したところであります。それを評価いただいていると思います。
ダイコーは、食品廃棄物を堆肥にすると、堆肥化するとの処分委託契約をしながら、それをやらないで、受託した廃棄物を食品として転売をいたしました。そして、電子マニフェストには全量堆肥化したと虚偽の報告を行っていた。 食品リサイクル法では、食品関連事業者が取り組むべき措置の判断基準が定められています。
鎌倉市は、被害を受けた市民にわなを貸し出して、捕獲したアライグマの処分は業者に委託をしているということですが、被害が増えるばかりで、三年度は処分委託費の当初予算をもう既に八月で使い切ってしまったということだそうです。市の担当者は、有害駆除では被害はなくならないと、広域的な生息調査や根絶対策が必要なんですが、市ではとても対応できないと訴えておられました。
そこで、この不法投棄者は山野辺建設株式会社、処分委託者は大谷総業有限会社、不法投棄場所、これはいわき市沼部町鳴沢八十一の炭鉱廃坑内、こうなっております。そして不法投棄期間は昭和六十三年二月ころから平成元年七月ということでありますが、その投棄量はドラム缶三万七千本、約七千四百キロリットル、こういうふうになっております。
具体的には、処分委託料といいますのは、実施計画レベルで広域処理場の建設費が決まり、あるいは国庫補助も決まってきた段階で、それをもとに決定されるべきものであろうと考えております。
○中野委員 そこで、あなたも弁護士をしておられるのですが、少くとも最初に、この領収書の中には大蔵省指定国有不動産処分委託取扱として新郊土地建物株式会社という領収書が出ておるのですが、この預託申込金領収書というので大体大蔵省に取次いでもらつたものという考えの上に立つてやられたのか、単なる新郊土地建物株式会社がこれを領収したものと思つたのか、どちらなんですか。
当時貴殿は特調の三浦監事及川田経理局次長立会の下に小生に対し右自動車代金は貴殿の責任において月一割乃至二割の金利をもつて利殖し小生の生活資金に当てる旨申され各自諒承の上貴殿に上記の処分委託をしたものであります。
証券処理調整協議会の政府負担金増額に必要な経費は証券取扱件数の増加に伴いまして、証券処理調整協議会の政府負担金並びに政府所有の証券処分委託手数料等の支出が増加いたしますので、これに必要な経費であります。給與改善に必要な経費は、諸物價の昂騰に伴いまして、職員の待遇改善を図るために必要な経費であります。